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NPO法人Vネット定款

特定非営利活動法人Vネット

定    款


第1章 総則
(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人Vネットという。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を岐阜県高山市桐生町2丁目315番地7に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条  この法人は、被災地及び被災者に対する支援活動を行う他、防災に関する啓発活動等を行い、「災害に強い社会」を築くことを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 災害救援活動
(事業)
第5条  この法人は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 災害地及び被災者に対する支援活動
(2) 研修会の開催及び協力
(3) 緊急時に備える準備活動
(4) 意識啓発及び本会の広報活動
(5) その他この法人の目的を達成するため必要と認められる事業

第3章 会員
(種別)
第6条  この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し、運営に携わる個人
(2) 支援会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を支援する個人及び団体
(入会)
第7条  会員の入会については、特段の条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条  会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失) 
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人~6人
(2) 監事 1人~2人
2 理事のうち、1人を理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事のうち理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。また、任期終了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とする。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び予算
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 事務局の組織及び運営
(9)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算に関する変更
(2) 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(3) 総会に付議すべき事項
(4) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議事及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎年事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に関する事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会において定めた者に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。  

行動指針

特定非営利活動法人Vネット 行動指針

特定非営利活動法人Vネットのメンバーは、被災された方に寄り添い、真に喜んでいただける活動を行うため、以下の行動指針を遵守する。

●被災された方の涙を笑顔に変えられる活動
●「やってあげてる」ではなく、「させていただいている」の気持ちによる活動
●被災された方のニーズ(現場のニーズ)を最重視した活動
●「善意」と「善」の違いを認識し、被災された方が真に喜んでくださる活動
●無理のない範囲の力を集めた大きな力で活動
●「安全」を全てに優先させた活動
  

職務分掌

特定非営利活動法人Vネット 職務分掌

理事長:川上哲也
 法人を代表し、法人の業務を総理する。
 主な業務 
 ・事業執行の統括
 ・資産の管理
 ・総会, 理事会の招集、議案作成、
 ・職員の任免
 ・入会及び除名に関する業務
 ・その他必要な業務の執行

理事:細井卓美, 中島鉄夫, 銅島大興
 理事会を構成し、法人の業務を執行する。
 ・理事長職務代行者:細井卓美(理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたとき、理事長の職務を代行する。)
 ・会計担当理事:中島鉄夫(理事長の資産管理について、出金の確認を行う。)

事務局長:北村いづみ
 理事長の業務について事務作業をサポートする。

監事:理事の業務執行、財産の状況について監査を行い、意見を述べる。
 ※監事が監査を行った後、公認会計士による監査を受けるものとする。
  

職務代行者の指名

特定非営利活動法人Vネット 理事長の職務代行者指名

定款第15条3
理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事のうち理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

理事長職務代行者:細井卓美
理事長にじこあるとき又は理事長が欠けたときは、職務代行者として細井卓美を指名する。なお、細井卓美が代行者となるときは細井卓美が速やかにその職務代行者を指名する。

平成31年4月10日  

倫理規程

特定非営利活動法人Vネット倫理規程

特定非営利活動法人Vネット(以下「Vネット」という。)は、その社会的使命と職責の重大性に鑑み、会員が遵守すべき事項を、以下のとおり定める。

(組織の使命及び社会的責任)
第1条 Vネットは、その設立目的に従い事業運営にあたらなければならない。
(社会的信用の維持)
第2条 Vネットは、常に公正かつ誠実に事業運営にあたり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
(基本的人権の尊重)
第3条 Vネットは、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。
(コンプライアンス担当者)
第4条 Vネットは、理事長を責任者としてコンプライアンス対応を推進する。
  2 倫理等に反する行為については、理事長を窓口として対応する。なお、理事長が当事者である場合など窓口として対応できない場合は、事務局長を窓口として対応する。
(法令等の遵守)
第5条 Vネットは、関連法令及びこの法人の定款、倫理規程、その他の規程等を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。
2 Vネットは、反社会的勢力と関係を持つことや取引は一切行ってはならない。
3 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、
躊躇することなく厳正に対応しなければならない。
  4 不正な事項への対応を行う際は、通報者等への不正な処分を行ってはならない。
(私的利益追求の禁止)
第6条 Vネットの役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用することがあってはならない。
(利益相反の防止及び開示)
第7条 Vネットの役職員は、その事業の執行に際し、事業毎に当法人との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実を開示または自己申告し、利益相反が生じないよう対応を実施しなければならない。
(特別の利益を与える行為の禁止)
第8条 Vネットの役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。
(情報開示及び説明責任)
第9条 Vネットは、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
(コンプライアンス違反対応)
第10条 Vネットにおいてコンプライアンス違反が発生したときは、原因の究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公表する。
(個人情報の保護)
第11条 Vネットは、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

附則 この規程は、令和6年11月15日から施行する。  

事業実施方法

特定非営利活動法人Vネット 事業実施方法

 被災された方が一日も早く生活を取り戻すことを目指し、また被災された方の涙を減らし、笑顔を増やすため、特定非営利活動法人Vネットは以下の事業実施方法を基本として活動を行います。

1. 事業実施の決定
被災地支援事業の実施については、会員から提案があり理事長が必要と判断したものについて、理事に確認(電話,メール等)を行い決定し、事業開始を監事に報告する。

2. 事業内容の決定
事業内容については、現地で活動(調査)するスタッフの意見をもとに理事長が案を作成し、理事に確認(電話,メール等)を行い決定する。
なお、案の作成にあたっては、国や地方自治体及び他団体の動向についても確認し、必要な場合は調整を行った上で決定する。

3. 安全対策
 安全対策について必要な事項を現地スタッフ責任者及び理事長で協議し、現地スタッフ及び協力団体・個人に周知をはかる。

4. 資機材の手配
 資機材の手配については、現地スタッフ責任者から理事長に提案し、承認を得た上で手配を行う。

5. 出金についての取り扱い
 出金については、Vネット会計規程に従って行うものとする。(会計担当理事の確認を得た上で通帳から出金する。)

6. 事業実施中の注意事項
・「作業をさせていただく」の気持ちを忘れず、丁寧な作業を心掛ける。
・受益者(被災者)の生活再建を重視し、意思を尊重する。
・Vネット関係者(ボランティアを含む)及び受益者のプライバシー保護、多様な性への配慮、性的搾取・虐待・ハラスメントの防止に充分留意して事業を行う。
・受益者には、常に事業の進行について情報を共有し、必要であれば方向修正を行う。
・公的支援との調整をはかって事業範囲を決め、また民間事業者の圧迫とならないよう配慮する。
・ボランティア受入れについては、スタッフ同様の注意事項(安全対策・受益者保護等)を納得してもらった上で受入れを行う。
・省エネルギー、資源消費削減など、環境に配慮した事業実施を心掛ける。

7. 団体内及び受益者との情報共有
活動内容については、ホームページ(ブログ)及びfacebookで公開、共有する。
また、団体内及び受益者との情報共有については、朝礼・夕礼等において詳細が確認できるようにする。

8. 中長期計画等の策定
・事業が長期化(概ね半年以上)すると見込まれる場合は、以下の内容を記載した中長期計画を策定する。
「事業の目的」「達成目標」「達成方法」「事業終了後の方向性(拡大、発展、移譲、撤退など)」
・中長期計画を作成した場合は、半年ごとに以下の内容を記載した事業計画書を作成する。
「事業の目的」「達成目標」「達成方法」「必要なリソースとその調達方法」等
・中長期計画、事業計画書は、事業実施に直接・間接的に関わる方の意見収集を行い、その意見に配慮して作成する。
・事業計画書は、受益者をはじめ、直接・間接的に関わる個人や組織と情報を共有する。

9. 事業の引継ぎ
 事業を他団体に引継ぐ際は、下記の点を確認して引継ぎを行う。
・ニーズの内容と進捗状況
・Vネットが使用していた機材等の使用について
・完了形(どのような状態で完了と判断されるか)
・6「事業実施中の注意事項」の継続

10. 事業完了の確認
 事業完了時は、必ず要請者(受益者・被災者)に報告し、完了の確認を受け、要請者が納得できる仕上げを目指す。

11. 事業実施の中止(撤退)
 事業が、次の状態となったときは事業実施を中止する。
・受益者の生活再建に資するものではないと判断されたとき。
・受益者の生活再建に資する度合いが、民間事業によるものより小さいと判断されたとき。
・公的支援による事業の方が、受益者の生活再建を早めると判断されたとき。
・その他、理事長により事業を中止すべきと判断されたとき。
  

リスクマネジメント基本規程

特定非営利活動法人Vネットリスクマネジメント基本規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 このリスクマネジメント基本規程(以下「基本規程」とする)は、特定非営利活動法人Vネット(以下「Vネット」とする)のリスクマネジメントに関わる基本的事項を定めることを目的とする。
(緊急事態の対応区分)
第2条 緊急事態の程度に応じて、対応区分を以下の2段階に区分する。
(1)レベルⅠ(個別リスク対応レベル)
個別対応可能であり、Vネット全体で対応する必要性はなく、緊急対策本部の設置には至らない事態をいう。
(2)レベルⅡ(法人全体対応レベル)
緊急事態に伴うVネットへの損害、影響度が大きい、またはマスコミ(新聞・TV)等への対外的な対応が必要となり、緊急対策本部を設置し法人全体としての対応が求められる事態をいう。
(緊急事態対応の基本方針)
第3条 緊急事態に際しては、以下を基本として遅滞なく組織的に対応するものとする。
(1)人命・地域の安全確保
(2)被害・損失の極小化
(3)社会からの信頼維持

第2章 リスクマネジメント体制
(リスクマネジメントの最高責任者)
第4条 リスクマネジメントの最高責任者は、理事長とする。
(理事の責任)
第5条 理事は、事業等に関わるリスクマネジメントを適切に行い、リスク発生の回避に努めるものとする。
2 理事は、リスク発生が差し迫っていると認知した場合、職制を通じて速やかにリスクマネジメント委員会に報告するとともに、リスク発生の回避、損失の極小化のための措置を講じるものとする。
(リスクマネジメント委員会)
第6条 リスクマネジメントを適切に行うため、リスクマネジメント委員会を設置する。
(リスクマネジメント委員会の構成)
第7条 リスクマネジメント委員会の構成は以下のとおりとする。
(1)委員長:理事長
(2)メンバー:各理事及び理事長が指名する者

第3章 平常時の活動
(リスクの洗い出し・評価)
第8条 リスクマネジメント責任者は、事業開始時にリスクを洗い出し、リスクの種類、想定されるシナリオ、発生頻度及び損害の程度を評価し、対応方針を定める。
(リスク発生の予防と対応準備)
第9条 個別リスクごとに、リスクが顕在化した場合の被害想定及び事業への影響度を分析し、対応要領を事前に作成するものとする。

第4章 緊急事態対応
(対応の原則)
第10条 緊急事態を発見した場合には、迅速的確な初期対応により、事態の拡大防止と早期の収束に努める。
(報告)
第11条 緊急事態の発生を知った場合、あるいは、その発生のおそれがある場合、迅速的確にリスクマネジメント委員長(理事長)に報告する。
(緊急事態対応レベルの判断)
第12条 緊急事態の報告を受けたリスクマネジメント委員長は、リスクマネジメント委員会を開催しなければならないと判断した場合は、緊急事態への対応レベルを含む対応要領についてリスクマネジメント委員会で協議する。
2 緊急事態への対応を適切に行えるように、対応区分に関わる判断基準を保持するものとする。
3 理事長は、緊急事態への対応レベルについて最終判断を行う。
(対策本部の設置運営)
第13条 理事長は、緊急事態の対応レベルがレベルⅡに該当しVネット全体での対応が必要と判断した場合、対策本部を設置する。
2 対策本部の役割は以下を基本とする。
(1)対策本部長
緊急事態対応の最高責任者としての全般統括及び対応方針の決定
(2) 事務局
・対策本部の運営及び全体調整
・社内外各種情報の収集整理及び社内伝達
・社外との連絡調整対応
・社内外広報及びマスコミ対応
(3) 業務対応班
・個別リスク管理所管部が主体となっての事態への対応
(4)リスクマネジメント委員会
・対策本部活動にかかわる指導や助言並びに対策本部長の補佐
(復旧活動)
第14条 復旧活動にあたっては、関係団体等との連携を図りながら復旧の優先順位を定め、人員、資機材を効果的に投入し早期の復旧に努めるものとする。
(緊急事態の経過記録等)
第15条 緊急事態の対応状況の分析・評価、および活用のために、緊急事態への対応経過状況等を記録するものとする。

第5章 事後対応
(再発防止)
第16条 リスクマネジメント委員会が開催され対応した案件については、事態の収束後速やかに、緊急対応の問題点、事態発生の原因分析、再発防止策等をとりまとめるものとする。

附則 本規程は、令和6年11月15日より施行する。
  

情報公開規程

特定非営利活動法人Vネット情報公開規程

(目 的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人Vネット(以下「Vネット」という。)が、その活動 状況、運営内容及び財務状況等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、Vネットの公正で開かれた活動を推進することを目的とする。
(法人の責務)
第2条 Vネットは、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第3条 この規程による情報公開の対象書類を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害してはならない。
(情報公開の方法)
第4条 Vネットは、情報公開の対象について、書類の事務所備え置き並びにインターネットの方法により行うものとする。
(公 告)
第5条 Vネットは、法令並びに定款の規定に従い、貸借対照表について、公告を行うものとする。
(公 表)
第6条 Vネットは、定款、事業計画、収支予算、事業報告、貸借対照表及び活動計算書、財産目録、理事会・社員総会の議事録について公表する。
(書類の事務所備え置き)
第7条 この法人は、法令の規定に従い、書類の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させることができる。

附則 この規程は、令和6年11月15日より施行する。
  

性的搾取・虐待・ハラスメントの防止に関する指針

性的搾取・虐待・ハラスメントの防止に関する指針
特定非営利活動法人Vネット


1.目的
事業実施における性的搾取・虐待・ハラスメントは、個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、支援力の有効な発揮を妨げ、秩序や業務遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題である。そのため、全てのVネット会員がこの指針を遵守することにより、事業実施側も受益者側も個人としての尊厳が尊重され、真に有効な支援活動が行われることを目的として、必要な事項を定めるものとする。

2.定義
①性的搾取
性的搾取とは、性的な目的での、相手の脆弱性や力関係、信頼関係に基づく地位の濫用行為あるいはその試みのことをいう。
②虐待
 虐待とは、繰り返しあるいは習慣的に、暴力をふるったり、冷酷・冷淡な接し方をすることをいう。
③ハラスメント
ハラスメントとは、相手の嫌がることをして不快感を覚えさせる行為全般のことをいう。

3.Vネット会員の責務
①行動認識
Vネット会員は、性的搾取・虐待・ハラスメントについてその意味を正しく認識し、それらの行為を行ってはならない。
②意識啓発
Vネット理事長及び現場活動責任者は、性的搾取・虐待・ハラスメントを防止するため、Vネット会員及び事業に参加するボランティア等に対して、意識啓発を行うよう心掛ける。
③適切な対処
Vネット会員は、良好な支援活動を実施するため、性的搾取・虐待・ハラスメントの防止に努めるとともに、問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

4.問題発生時の対応
①通報と窓口担当者
Vネット会員や受益者等からの苦情の申出及び相談に対応するため、相談窓口を設置する。(通常時:理事長 現場作業時:現場活動責任者)
②対応
相談を受けた窓口担当者は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
③記録
苦情相談については、苦情・相談記録簿、その他の方法により、その内容を記録するものとする。
④プライバシー保護と秘密の保持
苦情相談の処理にあたっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他通報に起因して不利益を受けることがないよう留意しなければならない。

Vネット会員は下記資料により重要性と内容を把握する。
https://www.japanplatform.org/PSEAH/lib/data/PSEAH-WG/PSEAH-Handbook.pdf  

多様な性への配慮指針

多様な性への配慮指針
特定非営利活動法人Vネット


 特定非営利活動法人Vネットは、多様な性への配慮を心がけた災害支援を行うため、下記の点に留意して活動を進める。
・性的少数者の方が、被災者やボランティアにもいることを前提とした対応を行う。
・名前の表示は本人の意思を尊重する。
・男性と女性を色分けするなど、男女の別を明らかにすることは行わない。
・受付では、フルネームではなく、整理番号などで呼び出しを行う。
・相手の性別を決めつけない呼び方をする。(全て「さん」など)
・申し込み書類やアンケートなどから不要な性別記載を削除する。
・トイレは、性別に関わらず利用できるよう配慮する。
・避難所対応における多様な性への配慮を提案する。  

事務所の所在地

特定非営利活動法人Vネット 事務所及びワーキングスペースについて

特定非営利活動法人Vネットは、下記の場所に事務所・ワーキングスペースを置いています。
主たる事務所
・高山市桐生町2-315-7
ワーキングスペース
・高山市岡本町4-450
・高山市上二之町65

電話:090-8862-7999(川上)
  

ご寄付について

NPO法人Vネットに対するご寄付について

NPO法人Vネットの活動にご理解ご協力賜りまことにありがとうございます。
皆さまからのご支援は、「涙を減らし笑顔を増やす」を目的とした支援活動に使わせていただきます。

ご寄付については、下記をご一読ください。
【金融機関口座】
口座名義:特定非営利活動法人Vネット
ゆうちょ銀行 二四八店 普通3500744
大垣共立銀行 高山支店 普通148464
高山信用金庫 桐生支店 普通0158662
ひだ信用組合 七日町支店 普通0813498

【認定NPO法人】
NPO法人Vネットは「認定NPO法人」となりました。

【寄付に対する優遇措置】
認定NPO法人に対する寄附金は、税額控除等優遇措置の対象となります。
ご寄付いただいた年の翌年はじめに「寄附金受領証明書」をお送りしますので、確定申告等にご使用ください。
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm

【お名前・ご住所】
Vネットは認定NPO法人であるため、ご寄付いただいた方の「お名前」「ご住所」を確認する必要があります。
お手数をおかけしますが、ご寄付いただく場合は、メールまたはFAXでお名前とご住所のご連絡をお願いします。
Mail:vnetgifu@gmail.com
FAX:050-3174-5038
  

公正な事業運営、公正な資金物品の調達に関する基準

公正な事業運営、公正な資金及び物品の調達に関する基準
特定非営利活動法人Vネット


特定非営利活動法人Vネットは、公正な事業運営、公正な資金調達・物品の調達を行うため、以下の基準に則り事業を進める。

1 公正さの確保
・反社会的組織から事業の支援や資金提供を受けること及び物品の調達は、これを行わない。
・事業の受益者が不利になるような取引は、これを行わない。
・リベートを受けるなど、見返りを得るような取引は、これを行わない。
・その他、公正さを欠く取引は、これを行わない。

2 ダブルチェック
・組織的な人的派遣、5万円を超える寄附や物品購入については、相手方が反社会的組織でないこと及び公正さを担当者及び他の理事もしくは事務局で確認を行う。
  

人権保護指針

特定非営利活動法人Vネット 人権保護指針

特定非営利活動法人Vネットは、被災者支援活動にあたる者一人ひとりが最大限の力を発揮することにより生活再建を促進し、被災された方の涙を減らし笑顔を増やすことに繋げるため、事業の推進とともに人権の保護に取り組みます。

1.人権尊重
私たちは、自然災害で被災された方は国内の他の人々と同様に権利及び自由を享受する資格を有すると認識し、あらゆる支援活動において基本的人権および個人の尊厳尊重に努め、人権侵害には加担しません。

2.差別禁止
私たちは、国籍,人種,民族,肌の色,年齢,性別,性的指向,性自認,宗教,信条,社会的身分,身体的特徴,心身における障がいの有無,政治上の意見等による差別となる行動を一切行いません。

3.情報提供
私たちは、誰もが復旧・復興活動の情報、支援に関する情報、法令等の下で認められる権利等の様々な情報を得る資格を有すると認識し、全ての方に情報が行き渡るよう努めます。

4.意見聴取
私たちは、被災された方に対する支援事業について、被災された方が計画策定及び実施に参加し、意見を述べることができる場づくりに努めます。

5.安全衛生
私たちは、安全な事業の推進と衛生的な地域づくりに努めます。
  

環境配慮方針

特定非営利活動法人Vネット 環境配慮方針

風水害などの自然災害は、地球温暖化等の環境破壊によってその危険性が高まっていると言われています。特定非営利活動法人Vネットは災害を防ぐためにも「環境に配慮した行動」を心がけます。

①省エネルギー
●こまめな消灯や待機電力の削減、省電力機材の使用等によって節電に心がけます。
●夏は28度、冬は20度を目安に室温を設定し、日差しのカットや服装等、様々な工夫によってエネルギーの節約に努めます。
●節水に心がけます。

②グリーン購入
●買う前に必要かどうかを考えます。
●長く大切に使えるものを選びます。
●環境保全を考えて作られたものを選びます。
●使い終えたとき、ごみが少なくなるものを選びます。

③エコドライブ
●緩やかなアクセルワークを心がけます。
●車間距離をとって、加速減速の少ない運転を心がけます。
●自動車を使わなくても良い距離は、自転車や徒歩での移動を心がけます。

④「3R」(リデュース、リユース、リサイクル)
リデュース「減らす」
●使い捨ての製品や不要なものを購入しない。
●包み紙などの容器包装はできるだけ少なくする。
●壊れにくく、長く使える製品を購入する。
●廃棄物を分別・減量して発生量を減らす。
リユース「繰り返し使う」
●リターナブル容器など、繰り返し使うことを前提につくられたものを購入する。
●不要になったものは、欲しい人に譲ったり、リサイクルショップに売ったり、フリーマーケットで売るようにする。
リサイクル「再資源化」
●不要になったもののうち、再利用ができず資源として再利用が可能なものを分別し、リサイクルしやすくする。
●再生紙で作られた紙製品など、リサイクルされたものを購入する。
  

個人情報保護方針

特定非営利活動法人Vネット 個人情報保護方針

特定非営利活動法人Vネット(以下「当法人」とする)が各種事業を行うにあたり、個人情報とプライバシーを保護するため、ここに個人情報保護方針を公開いたします。

1.当法人は、個人情報を以下の目的以外には利用いたしません。
 ① 災害支援活動など、事業の実施に関する情報を提供するため、郵便、電話、電子メールなどの方法によりお知らせすること。
 ② 事業の質向上策検討のため、アンケート等を実施すること。
 ③ 地方自治体等が復興復旧活動において必要な情報を求めてきたときに提供すること。

2.当法人は、プライバシーを保護するため、以下の行為を行いません。
 ① 災害支援活動中などに撮影した画像のうち、個人や個人宅の被災状況等が特定できるものについては、許可なくインターネット等で公開しません。
 ② 災害支援活動中などに知り得た情報のうち、プライバシーを侵害する恐れがあると考えられる内容については、第三者に漏洩しません。

3.個人情報及びプライバシーの保護に関する問い合わせ先
  Tel:090-8862-7999(NPO法人Vネット理事長 川上哲也)

4.当法人は、個人情報及びプライバシーの保護に関係する日本の法令、その他の規範を遵守します。

5.当法人は、個人情報及びプライバシーの保護について、適切な安全措置を講ずることにより、漏えい、改ざん、紛失などの危険防止に努めます。

平成27年4月1日

特定非営利活動法人Vネット
理事長 川 上 哲 也
  

研修方針

特定非営利活動法人Vネット 研修方針

⑴事業(作業)実施上の注意事項研修について
・作業現場における事前のミーティングで、本職の技術者及び技術アドバイザーから「作業実施における注意事項」について説明を行う。
・このとき、「受益者(被災者)に対する心構え」については、特に重点を置いて説明を行う。

⑵作業の技術的研修について
・作業現場において、技術的ノウハウ等が必要な作業については、事前に本職の技術者もしくは技術アドバイザーが技術指導と注意の徹底を行う。
・作業を行う際、相応しくない装備(服装等)の参加者については、危険の無い作業への配置など、「安全第一」で作業を進められるように注意をはらう。
※重機、チェンソー等資格を要する作業については、有資格者のみに対して実施する。

⑶スフィアスタンダード研修について
・会員に対しては、スフィアスタンダードのハンドブック(下記URLは2018年度版ハンドブック)で自主研修を行わせる。
https://jqan.info/wpJQ/wp-content/uploads/2019/10/spherehandbook2018_jpn_web.pdf
・希望者に対しては、Vネットの負担で受講をさせる。

附則
本方針は、令和2年11月12日より実施する。  

入退会規程

特定非営利活動法人Vネット 入退会規程

第1条(目的)
この規程は、特定非営利活動法人Vネット(以下「Vネット」とする)の会員入退会について定める。
第2条(適用範囲)
本規程は、正会員及び支援会員に適用する。
第3条(入会方法)
定款第7条2の「入会申込書」は、入会の意思、氏名、住所、携帯電話、連絡方法が記載されていれば、その方法は問わない。
第4条(退会方法)
定款第10条の「退会届」は、退会の意思、氏名、退会日が記載されていれば、その方法は問わない。
第5条(資格喪失)
定款第9条(3)の「1年以上会費を滞納したとき」については、理事長が資格を喪失させるべきと判断したときに資格が喪失されるものとする。
第6条(届出書類の保管)
入退会届出の書類について、名簿転記後は保管しないものとする。

附則
この規程は、平成31年4月10日から実施する。  

文書管理規程

特定非営利活動法人Vネット 文書・情報管理規程

第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、文書の作成、受発信、処理および保存等の取扱いに必要な基準を定め、特定非営利活動法人Vネット(以下「当法人」とする)の文書業務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(文書の区分)
第2条
文書は、次のとおり区分し、不明なものの区分については理事長が指定する。
1. 秘密文書 当法人から外部へ漏らすことを禁じるもの
・重要文書のうち、個人情報が入った文書
・その他当法人の秘密文書として理事長が指定したもの
2. 重要文書 保管を必要とする重要な文書
・総会、理事会関係書類
・事業実施関係書類
・その他当法人の重要文書として理事長が指定したもの
3. 普通文書 前各項以外の一般文書
(バックアップデータ)
第3条
秘密文書及び重要文書については、バックアップデータを作成し、理事長が保存する。

第2章 文書の整理・保管
(文書保管期間)
第4条
文書の保管期間は以下のとおりとする。
・秘密文書, 重要文書:永久もしくは7年(別表一覧参照)
・普通文書:6ヶ月
(重要文書の保管)
第5条
秘密文書、重要文書及びバックアップデータについては理事長が管理、保管を行う。
(文書の廃却手続き)
第6条
保存期間を満了した保存文書は、理事長が廃却する。
2. 保存期間内の文書でも、理事長が保存の必要がないと認めたときは、廃却することができる。
3. 保存期間満了の文書で、なお必要のあるものは、理事長がその保存期間を定める。
(文書の廃却方法)
第7条
文書の廃却方法は、原則として焼却とする。ただし、この方法によりがたいときは、理事長の指示する方法による。

第3章 規程の改廃
(改廃)
第8条
この規程の改廃は、理事長が起案し、理事会の決議による。

附則
この規程は、令和2年11月12日より実施する。


別表
各種文書保存期間一覧
・定款:永久
・総会議事録及び資料:7年
・理事会議事録及び資料:7年
・会計関係書類:7年
・監査記録:7年
・会員名簿:7年
・通帳:7年(最終の記帳より)
・契約書:永久(関係が無くなった日より7年)
・賃金台帳:永久(関係が無くなった日より7年)
・社会保険関係書類:永久(関係が無くなった日より7年)