HOME › NPO法人Vネット定款その他 ›
倫理規程
特定非営利活動法人Vネット倫理規程
特定非営利活動法人Vネット(以下「Vネット」という。)は、その社会的使命と職責の重大性に鑑み、会員が遵守すべき事項を、以下のとおり定める。
(組織の使命及び社会的責任)
第1条 Vネットは、その設立目的に従い事業運営にあたらなければならない。
(社会的信用の維持)
第2条 Vネットは、常に公正かつ誠実に事業運営にあたり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
(基本的人権の尊重)
第3条 Vネットは、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。
(コンプライアンス担当者)
第4条 Vネットは、理事長を責任者としてコンプライアンス対応を推進する。
2 倫理等に反する行為については、理事長を窓口として対応する。なお、理事長が当事者である場合など窓口として対応できない場合は、事務局長を窓口として対応する。
(法令等の遵守)
第5条 Vネットは、関連法令及びこの法人の定款、倫理規程、その他の規程等を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。
2 Vネットは、反社会的勢力と関係を持つことや取引は一切行ってはならない。
3 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、
躊躇することなく厳正に対応しなければならない。
4 不正な事項への対応を行う際は、通報者等への不正な処分を行ってはならない。
(私的利益追求の禁止)
第6条 Vネットの役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用することがあってはならない。
(利益相反の防止及び開示)
第7条 Vネットの役職員は、その事業の執行に際し、事業毎に当法人との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実を開示または自己申告し、利益相反が生じないよう対応を実施しなければならない。
(特別の利益を与える行為の禁止)
第8条 Vネットの役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。
(情報開示及び説明責任)
第9条 Vネットは、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
(コンプライアンス違反対応)
第10条 Vネットにおいてコンプライアンス違反が発生したときは、原因の究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公表する。
(個人情報の保護)
第11条 Vネットは、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
附則 この規程は、令和6年11月15日から施行する。
特定非営利活動法人Vネット(以下「Vネット」という。)は、その社会的使命と職責の重大性に鑑み、会員が遵守すべき事項を、以下のとおり定める。
(組織の使命及び社会的責任)
第1条 Vネットは、その設立目的に従い事業運営にあたらなければならない。
(社会的信用の維持)
第2条 Vネットは、常に公正かつ誠実に事業運営にあたり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
(基本的人権の尊重)
第3条 Vネットは、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。
(コンプライアンス担当者)
第4条 Vネットは、理事長を責任者としてコンプライアンス対応を推進する。
2 倫理等に反する行為については、理事長を窓口として対応する。なお、理事長が当事者である場合など窓口として対応できない場合は、事務局長を窓口として対応する。
(法令等の遵守)
第5条 Vネットは、関連法令及びこの法人の定款、倫理規程、その他の規程等を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。
2 Vネットは、反社会的勢力と関係を持つことや取引は一切行ってはならない。
3 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、
躊躇することなく厳正に対応しなければならない。
4 不正な事項への対応を行う際は、通報者等への不正な処分を行ってはならない。
(私的利益追求の禁止)
第6条 Vネットの役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用することがあってはならない。
(利益相反の防止及び開示)
第7条 Vネットの役職員は、その事業の執行に際し、事業毎に当法人との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実を開示または自己申告し、利益相反が生じないよう対応を実施しなければならない。
(特別の利益を与える行為の禁止)
第8条 Vネットの役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。
(情報開示及び説明責任)
第9条 Vネットは、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
(コンプライアンス違反対応)
第10条 Vネットにおいてコンプライアンス違反が発生したときは、原因の究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公表する。
(個人情報の保護)
第11条 Vネットは、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
附則 この規程は、令和6年11月15日から施行する。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。