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会計規程

特定非営利活動法人Vネット 会計規程

第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、特定非営利活動法人Vネット(以下「当団体」という)の会計処理及び出納管理に関する基準を定め、会計経理業務を迅速かつ適正に処理し、当団体の収支の状況、財産の状況を明らかにして、能率的運営と活動の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
当団体の会計に関する事項は、定款に定めのある場合のほか、この規程を適用する。
第3条
会計の処理および手続きは、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計年度)
第4条
会計年度は、定款に定める事業年度に従い毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
(会計の区分)
第5条
会計の区分は次のとおりとする。
(1)特定非営利活動に係る事業に関する会計
(会計責任者)
第6条 会計責任者は会計担当理事とする。
(規程外事項)
第7条 この規程に定めのない事項については、会計担当理事および事務局長において協議し、理事長の決裁を得て行うものとする。
(規程の改廃)
第8条  
この規程を改廃する場合には、会計担当理事の上申に基づいて理事会の決定を受けなければならない。
(細則)
第9条 この規程の施行に関する細則は、別にこれを定める。

第2章 勘定科目および帳簿組織
(勘定科目)
第10条
収支計算書における勘定科目は別に定める。
(会計帳簿)
第11条
各会計の会計帳簿は、これを主要簿および補助簿とする。
(主要簿)
第12条
主要簿とは、次に掲げるものをいう。
(1) 総勘定元帳
(2) 仕訳帳
(補助簿)
第13条  
補助簿とは、次に掲げるものをいう。
(1)預金出納帳(銀行通帳)
(2)領収書綴り
(3)会員台帳
(4)寄付金台帳
(5)助成金台帳
(帳簿の更新)
第14条  帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。
(帳簿書類の保存期間)
第15条
1. 会計関係書類の保存期間は次のとおりとする。ただし、法令が定める期間がこれを超えるものについては、その定めによる。
①保存期間7年
(1)決算書類
(2)予算書
(3)会計帳簿
(4)契約書・証憑書類
②保存期間5年
(1)その他の書類
2. 保存期間は、会計年度終了のときから起算する。
3. 保存期間経過後に会計関係書類を処分するときには、理事長の承認を得なければならない。

第3章 金銭出納
(金銭の範囲)
第16条  
この規程で金銭とは、現金および預貯金をいい、現金とは通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる小切手・証書などをいう。
(出納責任者)
第17条  
金銭の出納・保管については、理事長がこれを行う。
(金銭の出納)
第18条  
金銭の出納は当団体の定めた証憑類により、理事長が行い、証憑のない入出金は一切行わない。
(金銭出納における証憑類)
第19条  
金銭出納に関する証憑類は以下のものとする。
(1)領収書
(2)旅費交通費精算書
(3)その他会計担当理事が認めたもの
(取引金融機関の指定)
第20条  
当団体が取引する金融機関は、理事長が決定する。

第4章 固定資産
(固定資産の範囲)
第21条  
固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価格10万円以上の有形固定資産およびその他の資産とする。
(取得価格)
第22条  
固定資産の取得価格は次の各号による。
(1)購入に係るものは、その購入価格に付帯費用を加算した額
(2)贈与によるものは、そのときの適正な評価額 (固定資産の購入)
第23条  
固定資産の購入に際しては、理事長の決裁を受けなければならない。
(固定資産の管理責任者)
第24条
固定資産の管理責任者は理事長とする。
(固定資産の管理)
第25条
固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、その保全状況および移動について記録し、移動・毀損・滅失のあった場合は理事会に報告しなければならない。
(登記および担保)
第26条
固定資産のうち、不動産登記を必要とする場合は登記し、損害のおそれのある固定資産は、適正額の損害保険を付さなければならない。
(減価償却)
第27条  
有形固定資産のうち、土地および建設仮勘定を除き、毎会計年度、定率法により減価償却を実施するものとする。

第5章 予算
(予算の目的)
第28条  
予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数的目標をもって表示し、もって、事業の円滑な運営を図ることを目的として、収支の合理的な規制を行うものである。
(予算編成)
第29条
1. 予算は事業計画案に従って立案し、調整及び編成は理事長が行う。
2. 予算は収支の目的、性質に従って大科目、中科目及び小科目に区分する。
3. 予算の決定は、理事会の議決による。
(予備費)
第30条  
予測し難い予算の不足を補うため、予備費として相当の金額を計上できるものとする。
(予算の執行)
第31条
1. 予算の執行にあたり、中科目相互間の予算流用は理事長の承認を得なければならない。
2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の補正)
第32条  
予算の補正を必要とするときは、理事長は補正予算案を作成して、理事会の承認を得なければならない。

第6章 決算
(決算の目的)
第33条 
決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、その期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。 (計算書類の作成)
第34条
1. 会計責任者は、毎会計年度終了後、速やかに、次の計算書類を作成し理事長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)活動計算書
(3)貸借対照表
(4)財産目録
2. 計算書類は監事の監査を受け総会の承認を得なければならない。

附則  
この規程は令和2年4月24日より施行する。
  

就業規則

特定非営利活動法人Vネット 就業規則


第1章 総則

第1条(目的)
この規則は、特定非営利活動法人Vネット(以下「法人」という)の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、法人職員の就業に関する労働条件および服務規律を定めたものである。

第2条(法人職員の定義)
法人職員とは、法人の会員のうち、雇用契約を結んだ者をいう。

第3条(規則遵守の義務)
法人は、この規則に基づく労働条件により法人職員に就業させる義務を負い、法人職員はこの規則を遵守する義務を負うと共に、相互に協力して当法人の発展に努めなければならない。

第4条(秘密保持)
法人職員は法人の業務ならびに法人職員の身上に関し、その職務上知り得た事項については、在職中はもちろん退職後も、みだりに公表してはならない。


第2章 就業時間、休憩時間、休日および休暇

第5条(労働時間および休憩時間)
所定労働時間は、毎月1日を起算とする1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、1週の労働時間は40時間以内とする。

第6条(休日)
1.休日は以下のとおりとする。
①日曜日
②祝祭日
③その他法人が年間休日カレンダーで定めた日 
2.業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある。

第7条(割増賃金)
時間外、深夜または法定休日に勤務をさせた場合は、割増賃金を支給する。

第8条(適用除外)
以下の各号のいずれかに該当するものについては、本章の定める労働時間、休憩および休日に関する規則と異なる取扱いをする。
①管理監督の職務にある者
②みなし労働時間または裁量労働時間の適用を受ける者
③行政官庁の許可を受けた監視または断続的勤務に従事する者

第9条(年次有給休暇)
1.下表の勤続年数に応じ、所定労働日の8割以上を出勤した法人職員に対しては、以下の表に掲げる年次有給休暇を付与する。
勤続年数6月1年:10日
6月2年:11日
6月3年:12日
6月4年:14日
6月5年:16日
6月6年:18日
6月以上:20日
2.年次有給休暇は、特別の理由がない限り少なくとも1週間前までに理事長に届けなければならない。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、指定した日を変更することがある。
3.急病等で当日やむを得ず年次有給休暇を取る場合は、必ず始業時刻15分前までに理事長へ連絡をしなければならない。
4.第1項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇、産前産後の休業の期間、育児休業期間、介護休業期間および業務上の傷病による休業の期間は出勤したものとして取り扱う。
5.年次有給休暇は次年度に限り繰り越すことができる。

第10条(特別休暇)
1.慶弔・公事のため、以下の特別休暇を与える。この休暇を取得する場合は、予め理事長に届けなければならない。
①法人職員が結婚するとき 5日
②父母(養父母、継父母を含む)、配偶者、子(養子を含む)が死亡したとき 3日
③同居の祖父母、同居の義父母、血族の兄弟姉妹が死亡したとき 2日
④妻が出産するとき 1日
⑤法人職員の子女が結婚するとき 1日
⑥女性社員が出産するとき 産前6週間産後8週間
⑦生理日の就業が困難なとき その必要な期間
2.特別休暇における賃金の取扱いは、前項6、7号を無給とする。

第11条(介護休業)
法人職員は要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。

第12条(公民権行使の時間)
法人職員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、予め申し出た場合は、それに必要な時間を与える。ただし、その時間に対する賃金は支給しない。

第13条(欠勤および遅刻、早退)
欠勤および遅刻、早退するときは、事前に理事長に届けなければならない。
ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができないときは、電話等により連絡し、
出勤した日に届け出なければならない。


第3章 服務

第14条(服務心得)
法人職員は服務にあたって、以下の事項を守らなければならない。
①法人職員は法人の方針および自己の責務をよく認識し、その業務に参与する誇りを自覚し、法人および理事長の指揮と計画の下に、協力、親和し、秩序よく業務の達成に努めなければならない。
②常に健康を維持できるよう、体の自己管理に気を配らなければならない。
③法人職員は下記の行為をしてはならない。
1.法人の命令および規則に違反し、その業務上の指示および計画を無視すること。
2.職務の怠慢および職場の風紀、秩序を乱すこと。
3.社会の信頼を失う行為をすること。
④法人職員は法人の業務の方針および制度、その他法人の機密を外部の人に話し、書類を見せ、また雑談中当該内容を察知されないよう、注意せねばならない。
⑤法人職員は法人の名誉を傷つけ、または会社に不利益を与えるような言動および行為は一切慎まなければならない。
⑥業務上の失敗、ミス、クレームは隠さず、ありのまま理事長に報告しなければならない。
⑦法人職員は職務上の地位を利用し私的取引をなし、金品の借入または手数料、リベートそ
の他金品の収受もしくは接待など私的利益を得てはならない。
⑧会社内で、明らかに一党一宗に偏した政治および宗教活動を行ってはいけない。


第4章 解雇、退職および休職

第15条(解雇)
1.法人職員は以下の事由により解雇されることがある。
①身体、精神の障害により、業務に耐えられないとき。
②勤務内容が不良で、就業に適さないと認められたとき。
③会社内において、明らかに一党一宗に偏した政治および宗教活動を行ったとき。
⑤事業の縮小等、やむを得ない業務の都合により必要のあるとき。
⑥事業の運営上、やむを得ない事情、または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難になったとき。
⑦その他、服務心得等にしばしば違反し、改悛の情がないとき。
2.解雇するときには、30日前に予告する。予告しないときは平均賃金の30日分を支給して即
時解雇する(平均賃金の30日分とは、過去3カ月の総支給額をその期間の暦日数で除したものを1日分としてその30日分をいう)。なお、予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
3.第1項で定める事由により解雇される際に、当該社員より証明書の請求があった場合は、解雇の理由を記載した解雇理由証明書を交付する。

第16条(解雇制限)
法人職員が業務上の傷病により療養のために休業する期間およびその後30日間、ならびに女性法人職員が第14条の規定により出産のため休業する期間およびその後30日間は解雇しない。

第17条(一般退職)
1.法人職員が以下の各号の一に該当する場合には、当該事由の発生した日をもって退職とする。
①死亡したとき。
②期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき。
③自己の都合により退職を申し出て法人の承認があったとき。
④休職期間満了までに休職理由が消滅しないとき。
2.法人職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも30日前までに理事長に退
職の申し出をしなければならない。
3.退職する者は、退職日までに業務の引継その他指示されたことを終了し、貸与または保管されている金品を返納しなければならない。

第18条(休職)
法人職員が以下の各号の一に該当するときには休職を命ずることがある。
①業務外の傷病による欠勤が連続1ケ月以上にわたったとき。
②家事の都合、その他やむを得ない事由により1ケ月以上欠勤したとき。
③その他、特別の事情があって、法人が休職をさせることを必要と認めたとき。


第5章 賃金

第19条(給与)
法人職員に対する給与に関する事項は、給与規程に定める。


第6章 災害補償

第20条(災害補償)
1.法人職員が業務上、負傷しまたは疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従って以下の補償をする。
①療養補償 必要な療養の費用
②障害補償 障害の程度で決定額
③休業補償 平均賃金の60%
④遺族補償 平均賃金の1000日分
⑤葬祭料 平均賃金の60日分
2.補償を受けるべき者が同一の事由について労働者災害補償保険法によって前項の災害補償に相当する保険給付を受けるべき場合においては、その給付の限度において前項の規定を適用しない。
3.法人職員が業務外の傷病にかかった場合は、健康保険法により扶助を受けるものとする。


第7章 安全および衛生

第21条(心得)
法人職員は安全衛生に気を配り、事業にあたらなければならない。


付則
この規則は令和2年11月12日から施行する。
  

旅費規程

特定非営利活動法人Vネット 旅費規程

第1条(目的)
この規程は、特定非営利活動法人Vネット(以下「Vネット」とする)の会員が、法人の命により日本国内の支援活動またはその他の業務で出張するときの旅費について定める。

第2条(適用範囲)
本規程は、原則としてVネットの会員に適用する。ただし、会員以外のものであっても、理事長の承認を得ている場合は、本規程を準用することができる。

第3条(移動経路)
本規程の移動経路は、最も経済的な順路及び方法によって計算する。ただし、業務の都合、天災など特別な事由がある場合はこの限りではない。

第4条(旅費の種類)
本規程の旅費の種類は、以下に定めるとおりとする。
1. 交通費
2. 宿泊料
3. 日当

第5条(交通費)
本規程の交通費及び利用できる等級は以下に定めるとおりとする(これ以上の支払いの場合は差額を利用者本人が負担する)。なお、自家用車の場合は有料道路通行料及び駐車料も領収書の額面で支払うものとする。
・JR・鉄道:普通車
・航空機:エコノミー
・船舶:2等
・タクシー等:実費
・自家用車:公務員規程に準ずる

第6条(宿泊料および日当)
県外への出張、または宿泊を伴う出張の場合、宿泊料および日当は、出張日数、宿泊日数に応じて以下に定める金額を支給するものとする。
※夕食費は宿泊料の支払い対象とはならない。(夕食費が含まれた支払いの場合、夕食費が含まれない金額との差額を利用者本人が負担する)
※携帯電話通話料、コインランドリー使用料は宿泊日当に含まれる。
宿泊料:実費(12,000円/泊以内。ただし、規定金額内で泊まれる宿泊施設を取れない場合はこの限りではない。事情により領収書がない場合は5,000円/泊)
日当:2,800円(県外日帰り出張は2,000円)

第7条(旅費の精算)
旅費の精算を行うときは、旅費精算書を作成し、理事長の承認を得なければならない。

附則
この規程は、令和2年4月7日から実施する。