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リスクマネジメント基本規程
特定非営利活動法人Vネットリスクマネジメント基本規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 このリスクマネジメント基本規程(以下「基本規程」とする)は、特定非営利活動法人Vネット(以下「Vネット」とする)のリスクマネジメントに関わる基本的事項を定めることを目的とする。
(緊急事態の対応区分)
第2条 緊急事態の程度に応じて、対応区分を以下の2段階に区分する。
(1)レベルⅠ(個別リスク対応レベル)
個別対応可能であり、Vネット全体で対応する必要性はなく、緊急対策本部の設置には至らない事態をいう。
(2)レベルⅡ(法人全体対応レベル)
緊急事態に伴うVネットへの損害、影響度が大きい、またはマスコミ(新聞・TV)等への対外的な対応が必要となり、緊急対策本部を設置し法人全体としての対応が求められる事態をいう。
(緊急事態対応の基本方針)
第3条 緊急事態に際しては、以下を基本として遅滞なく組織的に対応するものとする。
(1)人命・地域の安全確保
(2)被害・損失の極小化
(3)社会からの信頼維持
第2章 リスクマネジメント体制
(リスクマネジメントの最高責任者)
第4条 リスクマネジメントの最高責任者は、理事長とする。
(理事の責任)
第5条 理事は、事業等に関わるリスクマネジメントを適切に行い、リスク発生の回避に努めるものとする。
2 理事は、リスク発生が差し迫っていると認知した場合、職制を通じて速やかにリスクマネジメント委員会に報告するとともに、リスク発生の回避、損失の極小化のための措置を講じるものとする。
(リスクマネジメント委員会)
第6条 リスクマネジメントを適切に行うため、リスクマネジメント委員会を設置する。
(リスクマネジメント委員会の構成)
第7条 リスクマネジメント委員会の構成は以下のとおりとする。
(1)委員長:理事長
(2)メンバー:各理事及び理事長が指名する者
第3章 平常時の活動
(リスクの洗い出し・評価)
第8条 リスクマネジメント責任者は、事業開始時にリスクを洗い出し、リスクの種類、想定されるシナリオ、発生頻度及び損害の程度を評価し、対応方針を定める。
(リスク発生の予防と対応準備)
第9条 個別リスクごとに、リスクが顕在化した場合の被害想定及び事業への影響度を分析し、対応要領を事前に作成するものとする。
第4章 緊急事態対応
(対応の原則)
第10条 緊急事態を発見した場合には、迅速的確な初期対応により、事態の拡大防止と早期の収束に努める。
(報告)
第11条 緊急事態の発生を知った場合、あるいは、その発生のおそれがある場合、迅速的確にリスクマネジメント委員長(理事長)に報告する。
(緊急事態対応レベルの判断)
第12条 緊急事態の報告を受けたリスクマネジメント委員長は、リスクマネジメント委員会を開催しなければならないと判断した場合は、緊急事態への対応レベルを含む対応要領についてリスクマネジメント委員会で協議する。
2 緊急事態への対応を適切に行えるように、対応区分に関わる判断基準を保持するものとする。
3 理事長は、緊急事態への対応レベルについて最終判断を行う。
(対策本部の設置運営)
第13条 理事長は、緊急事態の対応レベルがレベルⅡに該当しVネット全体での対応が必要と判断した場合、対策本部を設置する。
2 対策本部の役割は以下を基本とする。
(1)対策本部長
緊急事態対応の最高責任者としての全般統括及び対応方針の決定
(2) 事務局
・対策本部の運営及び全体調整
・社内外各種情報の収集整理及び社内伝達
・社外との連絡調整対応
・社内外広報及びマスコミ対応
(3) 業務対応班
・個別リスク管理所管部が主体となっての事態への対応
(4)リスクマネジメント委員会
・対策本部活動にかかわる指導や助言並びに対策本部長の補佐
(復旧活動)
第14条 復旧活動にあたっては、関係団体等との連携を図りながら復旧の優先順位を定め、人員、資機材を効果的に投入し早期の復旧に努めるものとする。
(緊急事態の経過記録等)
第15条 緊急事態の対応状況の分析・評価、および活用のために、緊急事態への対応経過状況等を記録するものとする。
第5章 事後対応
(再発防止)
第16条 リスクマネジメント委員会が開催され対応した案件については、事態の収束後速やかに、緊急対応の問題点、事態発生の原因分析、再発防止策等をとりまとめるものとする。
附則 本規程は、令和6年11月15日より施行する。
第1章 総 則
(目 的)
第1条 このリスクマネジメント基本規程(以下「基本規程」とする)は、特定非営利活動法人Vネット(以下「Vネット」とする)のリスクマネジメントに関わる基本的事項を定めることを目的とする。
(緊急事態の対応区分)
第2条 緊急事態の程度に応じて、対応区分を以下の2段階に区分する。
(1)レベルⅠ(個別リスク対応レベル)
個別対応可能であり、Vネット全体で対応する必要性はなく、緊急対策本部の設置には至らない事態をいう。
(2)レベルⅡ(法人全体対応レベル)
緊急事態に伴うVネットへの損害、影響度が大きい、またはマスコミ(新聞・TV)等への対外的な対応が必要となり、緊急対策本部を設置し法人全体としての対応が求められる事態をいう。
(緊急事態対応の基本方針)
第3条 緊急事態に際しては、以下を基本として遅滞なく組織的に対応するものとする。
(1)人命・地域の安全確保
(2)被害・損失の極小化
(3)社会からの信頼維持
第2章 リスクマネジメント体制
(リスクマネジメントの最高責任者)
第4条 リスクマネジメントの最高責任者は、理事長とする。
(理事の責任)
第5条 理事は、事業等に関わるリスクマネジメントを適切に行い、リスク発生の回避に努めるものとする。
2 理事は、リスク発生が差し迫っていると認知した場合、職制を通じて速やかにリスクマネジメント委員会に報告するとともに、リスク発生の回避、損失の極小化のための措置を講じるものとする。
(リスクマネジメント委員会)
第6条 リスクマネジメントを適切に行うため、リスクマネジメント委員会を設置する。
(リスクマネジメント委員会の構成)
第7条 リスクマネジメント委員会の構成は以下のとおりとする。
(1)委員長:理事長
(2)メンバー:各理事及び理事長が指名する者
第3章 平常時の活動
(リスクの洗い出し・評価)
第8条 リスクマネジメント責任者は、事業開始時にリスクを洗い出し、リスクの種類、想定されるシナリオ、発生頻度及び損害の程度を評価し、対応方針を定める。
(リスク発生の予防と対応準備)
第9条 個別リスクごとに、リスクが顕在化した場合の被害想定及び事業への影響度を分析し、対応要領を事前に作成するものとする。
第4章 緊急事態対応
(対応の原則)
第10条 緊急事態を発見した場合には、迅速的確な初期対応により、事態の拡大防止と早期の収束に努める。
(報告)
第11条 緊急事態の発生を知った場合、あるいは、その発生のおそれがある場合、迅速的確にリスクマネジメント委員長(理事長)に報告する。
(緊急事態対応レベルの判断)
第12条 緊急事態の報告を受けたリスクマネジメント委員長は、リスクマネジメント委員会を開催しなければならないと判断した場合は、緊急事態への対応レベルを含む対応要領についてリスクマネジメント委員会で協議する。
2 緊急事態への対応を適切に行えるように、対応区分に関わる判断基準を保持するものとする。
3 理事長は、緊急事態への対応レベルについて最終判断を行う。
(対策本部の設置運営)
第13条 理事長は、緊急事態の対応レベルがレベルⅡに該当しVネット全体での対応が必要と判断した場合、対策本部を設置する。
2 対策本部の役割は以下を基本とする。
(1)対策本部長
緊急事態対応の最高責任者としての全般統括及び対応方針の決定
(2) 事務局
・対策本部の運営及び全体調整
・社内外各種情報の収集整理及び社内伝達
・社外との連絡調整対応
・社内外広報及びマスコミ対応
(3) 業務対応班
・個別リスク管理所管部が主体となっての事態への対応
(4)リスクマネジメント委員会
・対策本部活動にかかわる指導や助言並びに対策本部長の補佐
(復旧活動)
第14条 復旧活動にあたっては、関係団体等との連携を図りながら復旧の優先順位を定め、人員、資機材を効果的に投入し早期の復旧に努めるものとする。
(緊急事態の経過記録等)
第15条 緊急事態の対応状況の分析・評価、および活用のために、緊急事態への対応経過状況等を記録するものとする。
第5章 事後対応
(再発防止)
第16条 リスクマネジメント委員会が開催され対応した案件については、事態の収束後速やかに、緊急対応の問題点、事態発生の原因分析、再発防止策等をとりまとめるものとする。
附則 本規程は、令和6年11月15日より施行する。
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