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NPO法人Vネット定款

特定非営利活動法人Vネット

定    款


第1章 総則
(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人Vネットという。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を岐阜県高山市桐生町2丁目315番地7に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条  この法人は、被災地及び被災者に対する支援活動を行う他、防災に関する啓発活動等を行い、「災害に強い社会」を築くことを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 災害救援活動
(事業)
第5条  この法人は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 災害地及び被災者に対する支援活動
(2) 研修会の開催及び協力
(3) 緊急時に備える準備活動
(4) 意識啓発及び本会の広報活動
(5) その他この法人の目的を達成するため必要と認められる事業

第3章 会員
(種別)
第6条  この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し、運営に携わる個人
(2) 支援会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を支援する個人及び団体
(入会)
第7条  会員の入会については、特段の条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条  会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失) 
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人~6人
(2) 監事 1人~2人
2 理事のうち、1人を理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事のうち理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。また、任期終了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とする。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び予算
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 事務局の組織及び運営
(9)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算に関する変更
(2) 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(3) 総会に付議すべき事項
(4) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議事及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎年事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に関する事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会において定めた者に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。  

行動指針

特定非営利活動法人Vネット 行動指針

特定非営利活動法人Vネットのメンバーは、被災された方に寄り添い、真に喜んでいただける活動を行うため、以下の行動指針を遵守する。

●被災された方の涙を笑顔に変えられる活動
●「やってあげてる」ではなく、「させていただいている」の気持ちによる活動
●被災された方のニーズ(現場のニーズ)を最重視した活動
●「善意」と「善」の違いを認識し、被災された方が真に喜んでくださる活動
●無理のない範囲の力を集めた大きな力で活動
●「安全」を全てに優先させた活動
  

職務分掌

特定非営利活動法人Vネット 職務分掌

理事長:川上哲也
 法人を代表し、法人の業務を総理する。
 主な業務 
 ・事業執行の統括
 ・資産の管理
 ・総会, 理事会の招集、議案作成、
 ・職員の任免
 ・入会及び除名に関する業務
 ・その他必要な業務の執行

理事:細井卓美, 中島鉄夫, 銅島大興
 理事会を構成し、法人の業務を執行する。
 ・理事長職務代行者:細井卓美(理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたとき、理事長の職務を代行する。)
 ・会計担当理事:中島鉄夫(理事長の資産管理について、出金の確認を行う。)

事務局長:北村いづみ
 理事長の業務について事務作業をサポートする。

監事:理事の業務執行、財産の状況について監査を行い、意見を述べる。
 ※監事が監査を行った後、公認会計士による監査を受けるものとする。
  

職務代行者の指名

特定非営利活動法人Vネット 理事長の職務代行者指名

定款第15条3
理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事のうち理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

理事長職務代行者:細井卓美
理事長にじこあるとき又は理事長が欠けたときは、職務代行者として細井卓美を指名する。なお、細井卓美が代行者となるときは細井卓美が速やかにその職務代行者を指名する。

平成31年4月10日  

事業実施方法

特定非営利活動法人Vネット 事業実施方法

 被災された方が一日も早く生活を取り戻すことを目指し、また被災された方の涙を減らし、笑顔を増やすため、特定非営利活動法人Vネットは以下の事業実施方法を基本として活動を行います。

1. 事業実施の決定
被災地支援事業の実施については、会員から提案があり理事長が必要と判断したものについて、理事に確認(電話,メール等)を行い決定し、事業開始を監事に報告する。

2. 事業内容の決定
事業内容については、現地で活動(調査)するスタッフの意見をもとに理事長が案を作成し、理事に確認(電話,メール等)を行い決定する。
なお、案の作成にあたっては、国や地方自治体及び他団体の動向についても確認し、必要な場合は調整を行った上で決定する。

3. 安全対策
 安全対策について必要な事項を現地スタッフ責任者及び理事長で協議し、現地スタッフ及び協力団体・個人に周知をはかる。

4. 資機材の手配
 資機材の手配については、現地スタッフ責任者から理事長に提案し、承認を得た上で手配を行う。

5. 出金についての取り扱い
 出金については、Vネット会計規程に従って行うものとする。(会計担当理事の確認を得た上で通帳から出金する。)

6. 事業実施中の注意事項
・「作業をさせていただく」の気持ちを忘れず、丁寧な作業を心掛ける。
・受益者(被災者)の生活再建を重視し、意思を尊重する。
・Vネット関係者(ボランティアを含む)及び受益者のプライバシー保護、多様な性への配慮、性的搾取・虐待・ハラスメントの防止に充分留意して事業を行う。
・受益者には、常に事業の進行について情報を共有し、必要であれば方向修正を行う。
・公的支援との調整をはかって事業範囲を決め、また民間事業者の圧迫とならないよう配慮する。
・ボランティア受入れについては、スタッフ同様の注意事項(安全対策・受益者保護等)を納得してもらった上で受入れを行う。
・省エネルギー、資源消費削減など、環境に配慮した事業実施を心掛ける。

7. 団体内及び受益者との情報共有
活動内容については、ホームページ(ブログ)及びfacebookで公開、共有する。
また、団体内及び受益者との情報共有については、朝礼・夕礼等において詳細が確認できるようにする。

8. 中長期計画等の策定
・事業が長期化(概ね半年以上)すると見込まれる場合は、以下の内容を記載した中長期計画を策定する。
「事業の目的」「達成目標」「達成方法」「事業終了後の方向性(拡大、発展、移譲、撤退など)」
・中長期計画を作成した場合は、半年ごとに以下の内容を記載した事業計画書を作成する。
「事業の目的」「達成目標」「達成方法」「必要なリソースとその調達方法」等
・中長期計画、事業計画書は、事業実施に直接・間接的に関わる方の意見収集を行い、その意見に配慮して作成する。
・事業計画書は、受益者をはじめ、直接・間接的に関わる個人や組織と情報を共有する。

9. 事業の引継ぎ
 事業を他団体に引継ぐ際は、下記の点を確認して引継ぎを行う。
・ニーズの内容と進捗状況
・Vネットが使用していた機材等の使用について
・完了形(どのような状態で完了と判断されるか)
・6「事業実施中の注意事項」の継続

10. 事業完了の確認
 事業完了時は、必ず要請者(受益者・被災者)に報告し、完了の確認を受け、要請者が納得できる仕上げを目指す。

11. 事業実施の中止(撤退)
 事業が、次の状態となったときは事業実施を中止する。
・受益者の生活再建に資するものではないと判断されたとき。
・受益者の生活再建に資する度合いが、民間事業によるものより小さいと判断されたとき。
・公的支援による事業の方が、受益者の生活再建を早めると判断されたとき。
・その他、理事長により事業を中止すべきと判断されたとき。
  

性的搾取・虐待・ハラスメントの防止に関する指針

性的搾取・虐待・ハラスメントの防止に関する指針
特定非営利活動法人Vネット


1.目的
事業実施における性的搾取・虐待・ハラスメントは、個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、支援力の有効な発揮を妨げ、秩序や業務遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題である。そのため、全てのVネット会員がこの指針を遵守することにより、事業実施側も受益者側も個人としての尊厳が尊重され、真に有効な支援活動が行われることを目的として、必要な事項を定めるものとする。

2.定義
①性的搾取
性的搾取とは、性的な目的での、相手の脆弱性や力関係、信頼関係に基づく地位の濫用行為あるいはその試みのことをいう。
②虐待
 虐待とは、繰り返しあるいは習慣的に、暴力をふるったり、冷酷・冷淡な接し方をすることをいう。
③ハラスメント
ハラスメントとは、相手の嫌がることをして不快感を覚えさせる行為全般のことをいう。

3.Vネット会員の責務
①行動認識
Vネット会員は、性的搾取・虐待・ハラスメントについてその意味を正しく認識し、それらの行為を行ってはならない。
②意識啓発
Vネット理事長及び現場活動責任者は、性的搾取・虐待・ハラスメントを防止するため、Vネット会員及び事業に参加するボランティア等に対して、意識啓発を行うよう心掛ける。
③適切な対処
Vネット会員は、良好な支援活動を実施するため、性的搾取・虐待・ハラスメントの防止に努めるとともに、問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

4.問題発生時の対応
①通報と窓口担当者
Vネット会員や受益者等からの苦情の申出及び相談に対応するため、相談窓口を設置する。(通常時:理事長 現場作業時:現場活動責任者)
②対応
相談を受けた窓口担当者は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
③記録
苦情相談については、苦情・相談記録簿、その他の方法により、その内容を記録するものとする。
④プライバシー保護と秘密の保持
苦情相談の処理にあたっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他通報に起因して不利益を受けることがないよう留意しなければならない。

Vネット会員は下記資料により重要性と内容を把握する。
https://www.japanplatform.org/PSEAH/lib/data/PSEAH-WG/PSEAH-Handbook.pdf  

多様な性への配慮指針

多様な性への配慮指針
特定非営利活動法人Vネット


 特定非営利活動法人Vネットは、多様な性への配慮を心がけた災害支援を行うため、下記の点に留意して活動を進める。
・性的少数者の方が、被災者やボランティアにもいることを前提とした対応を行う。
・名前の表示は本人の意思を尊重する。
・男性と女性を色分けするなど、男女の別を明らかにすることは行わない。
・受付では、フルネームではなく、整理番号などで呼び出しを行う。
・相手の性別を決めつけない呼び方をする。(全て「さん」など)
・申し込み書類やアンケートなどから不要な性別記載を削除する。
・トイレは、性別に関わらず利用できるよう配慮する。
・避難所対応における多様な性への配慮を提案する。  

ご寄付について

NPO法人Vネットに対するご寄付について

NPO法人Vネットの活動にご理解ご協力賜りまことにありがとうございます。
皆さまからのご支援は、「涙を減らし笑顔を増やす」を目的とした支援活動に使わせていただきます。

ご寄付については、下記をご一読ください。
【金融機関口座】
口座名義:特定非営利活動法人Vネット
ゆうちょ銀行 二四八店 普通3500744
大垣共立銀行 高山支店 普通148464
高山信用金庫 桐生支店 普通0158662
ひだ信用組合 七日町支店 普通0813498

【認定NPO法人】
NPO法人Vネットは「認定NPO法人」となりました。

【寄付に対する優遇措置】
認定NPO法人に対する寄附金は、税額控除等優遇措置の対象となります。
ご寄付いただいた年の翌年はじめに「寄附金受領証明書」をお送りしますので、確定申告等にご使用ください。
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm

【お名前・ご住所】
Vネットは認定NPO法人であるため、ご寄付いただいた方の「お名前」「ご住所」を確認する必要があります。
お手数をおかけしますが、ご寄付いただく場合は、メールまたはFAXでお名前とご住所のご連絡をお願いします。
Mail:vnetgifu@gmail.com
FAX:050-3174-5038
  

6月21日の記事

公正な事業運営、公正な資金及び物品の調達に関する基準
特定非営利活動法人Vネット


特定非営利活動法人Vネットは、公正な事業運営、公正な資金調達・物品の調達を行うため、以下の基準に則り事業を進める。

1 公正さの確保
・反社会的組織から事業の支援や資金提供を受けること及び物品の調達は、これを行わない。
・事業の受益者が不利になるような取引は、これを行わない。
・リベートを受けるなど、見返りを得るような取引は、これを行わない。
・その他、公正さを欠く取引は、これを行わない。

2 ダブルチェック
・組織的な人的派遣、5万円を超える寄附や物品購入については、相手方が反社会的組織でないこと及び公正さを担当者及び他の理事もしくは事務局で確認を行う。
  

人権保護指針

特定非営利活動法人Vネット 人権保護指針

特定非営利活動法人Vネットは、被災者支援活動にあたる者一人ひとりが最大限の力を発揮することにより生活再建を促進し、被災された方の涙を減らし笑顔を増やすことに繋げるため、事業の推進とともに人権の保護に取り組みます。

1.人権尊重
私たちは、自然災害で被災された方は国内の他の人々と同様に権利及び自由を享受する資格を有すると認識し、あらゆる支援活動において基本的人権および個人の尊厳尊重に努め、人権侵害には加担しません。

2.差別禁止
私たちは、国籍,人種,民族,肌の色,年齢,性別,性的指向,性自認,宗教,信条,社会的身分,身体的特徴,心身における障がいの有無,政治上の意見等による差別となる行動を一切行いません。

3.情報提供
私たちは、誰もが復旧・復興活動の情報、支援に関する情報、法令等の下で認められる権利等の様々な情報を得る資格を有すると認識し、全ての方に情報が行き渡るよう努めます。

4.意見聴取
私たちは、被災された方に対する支援事業について、被災された方が計画策定及び実施に参加し、意見を述べることができる場づくりに努めます。

5.安全衛生
私たちは、安全な事業の推進と衛生的な地域づくりに努めます。
  

環境配慮方針

特定非営利活動法人Vネット 環境配慮方針

風水害などの自然災害は、地球温暖化等の環境破壊によってその危険性が高まっていると言われています。特定非営利活動法人Vネットは災害を防ぐためにも「環境に配慮した行動」を心がけます。

①省エネルギー
●こまめな消灯や待機電力の削減、省電力機材の使用等によって節電に心がけます。
●夏は28度、冬は20度を目安に室温を設定し、日差しのカットや服装等、様々な工夫によってエネルギーの節約に努めます。
●節水に心がけます。

②グリーン購入
●買う前に必要かどうかを考えます。
●長く大切に使えるものを選びます。
●環境保全を考えて作られたものを選びます。
●使い終えたとき、ごみが少なくなるものを選びます。

③エコドライブ
●緩やかなアクセルワークを心がけます。
●車間距離をとって、加速減速の少ない運転を心がけます。
●自動車を使わなくても良い距離は、自転車や徒歩での移動を心がけます。

④「3R」(リデュース、リユース、リサイクル)
リデュース「減らす」
●使い捨ての製品や不要なものを購入しない。
●包み紙などの容器包装はできるだけ少なくする。
●壊れにくく、長く使える製品を購入する。
●廃棄物を分別・減量して発生量を減らす。
リユース「繰り返し使う」
●リターナブル容器など、繰り返し使うことを前提につくられたものを購入する。
●不要になったものは、欲しい人に譲ったり、リサイクルショップに売ったり、フリーマーケットで売るようにする。
リサイクル「再資源化」
●不要になったもののうち、再利用ができず資源として再利用が可能なものを分別し、リサイクルしやすくする。
●再生紙で作られた紙製品など、リサイクルされたものを購入する。
  

個人情報保護方針

特定非営利活動法人Vネット 個人情報保護方針

特定非営利活動法人Vネット(以下「当法人」とする)が各種事業を行うにあたり、個人情報とプライバシーを保護するため、ここに個人情報保護方針を公開いたします。

1.当法人は、個人情報を以下の目的以外には利用いたしません。
 ① 災害支援活動など、事業の実施に関する情報を提供するため、郵便、電話、電子メールなどの方法によりお知らせすること。
 ② 事業の質向上策検討のため、アンケート等を実施すること。
 ③ 地方自治体等が復興復旧活動において必要な情報を求めてきたときに提供すること。

2.当法人は、プライバシーを保護するため、以下の行為を行いません。
 ① 災害支援活動中などに撮影した画像のうち、個人や個人宅の被災状況等が特定できるものについては、許可なくインターネット等で公開しません。
 ② 災害支援活動中などに知り得た情報のうち、プライバシーを侵害する恐れがあると考えられる内容については、第三者に漏洩しません。

3.個人情報及びプライバシーの保護に関する問い合わせ先
  Tel:090-8862-7999(NPO法人Vネット理事長 川上哲也)

4.当法人は、個人情報及びプライバシーの保護に関係する日本の法令、その他の規範を遵守します。

5.当法人は、個人情報及びプライバシーの保護について、適切な安全措置を講ずることにより、漏えい、改ざん、紛失などの危険防止に努めます。

平成27年4月1日

特定非営利活動法人Vネット
理事長 川 上 哲 也
  

研修方針

特定非営利活動法人Vネット 研修方針

⑴事業(作業)実施上の注意事項研修について
・作業現場における事前のミーティングで、本職の技術者及び技術アドバイザーから「作業実施における注意事項」について説明を行う。
・このとき、「受益者(被災者)に対する心構え」については、特に重点を置いて説明を行う。

⑵作業の技術的研修について
・作業現場において、技術的ノウハウ等が必要な作業については、事前に本職の技術者もしくは技術アドバイザーが技術指導と注意の徹底を行う。
・作業を行う際、相応しくない装備(服装等)の参加者については、危険の無い作業への配置など、「安全第一」で作業を進められるように注意をはらう。
※重機、チェンソー等資格を要する作業については、有資格者のみに対して実施する。

⑶スフィアスタンダード研修について
・会員に対しては、スフィアスタンダードのハンドブック(下記URLは2018年度版ハンドブック)で自主研修を行わせる。
https://jqan.info/wpJQ/wp-content/uploads/2019/10/spherehandbook2018_jpn_web.pdf
・希望者に対しては、Vネットの負担で受講をさせる。

附則
本方針は、令和2年11月12日より実施する。  

入退会規程

特定非営利活動法人Vネット 入退会規程

第1条(目的)
この規程は、特定非営利活動法人Vネット(以下「Vネット」とする)の会員入退会について定める。
第2条(適用範囲)
本規程は、正会員及び支援会員に適用する。
第3条(入会方法)
定款第7条2の「入会申込書」は、入会の意思、氏名、住所、携帯電話、連絡方法が記載されていれば、その方法は問わない。
第4条(退会方法)
定款第10条の「退会届」は、退会の意思、氏名、退会日が記載されていれば、その方法は問わない。
第5条(資格喪失)
定款第9条(3)の「1年以上会費を滞納したとき」については、理事長が資格を喪失させるべきと判断したときに資格が喪失されるものとする。
第6条(届出書類の保管)
入退会届出の書類について、名簿転記後は保管しないものとする。

附則
この規程は、平成31年4月10日から実施する。  

文書管理規程

特定非営利活動法人Vネット 文書・情報管理規程

第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、文書の作成、受発信、処理および保存等の取扱いに必要な基準を定め、特定非営利活動法人Vネット(以下「当法人」とする)の文書業務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(文書の区分)
第2条
文書は、次のとおり区分し、不明なものの区分については理事長が指定する。
1. 秘密文書 当法人から外部へ漏らすことを禁じるもの
・重要文書のうち、個人情報が入った文書
・その他当法人の秘密文書として理事長が指定したもの
2. 重要文書 保管を必要とする重要な文書
・総会、理事会関係書類
・事業実施関係書類
・その他当法人の重要文書として理事長が指定したもの
3. 普通文書 前各項以外の一般文書
(バックアップデータ)
第3条
秘密文書及び重要文書については、バックアップデータを作成し、理事長が保存する。

第2章 文書の整理・保管
(文書保管期間)
第4条
文書の保管期間は以下のとおりとする。
・秘密文書, 重要文書:永久もしくは7年(別表一覧参照)
・普通文書:6ヶ月
(重要文書の保管)
第5条
秘密文書、重要文書及びバックアップデータについては理事長が管理、保管を行う。
(文書の廃却手続き)
第6条
保存期間を満了した保存文書は、理事長が廃却する。
2. 保存期間内の文書でも、理事長が保存の必要がないと認めたときは、廃却することができる。
3. 保存期間満了の文書で、なお必要のあるものは、理事長がその保存期間を定める。
(文書の廃却方法)
第7条
文書の廃却方法は、原則として焼却とする。ただし、この方法によりがたいときは、理事長の指示する方法による。

第3章 規程の改廃
(改廃)
第8条
この規程の改廃は、理事長が起案し、理事会の決議による。

附則
この規程は、令和2年11月12日より実施する。


別表
各種文書保存期間一覧
・定款:永久
・総会議事録及び資料:7年
・理事会議事録及び資料:7年
・会計関係書類:7年
・監査記録:7年
・会員名簿:7年
・通帳:7年(最終の記帳より)
・契約書:永久(関係が無くなった日より7年)
・賃金台帳:永久(関係が無くなった日より7年)
・社会保険関係書類:永久(関係が無くなった日より7年)

  

会計規程

特定非営利活動法人Vネット 会計規程

第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、特定非営利活動法人Vネット(以下「当団体」という)の会計処理及び出納管理に関する基準を定め、会計経理業務を迅速かつ適正に処理し、当団体の収支の状況、財産の状況を明らかにして、能率的運営と活動の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
当団体の会計に関する事項は、定款に定めのある場合のほか、この規程を適用する。
第3条
会計の処理および手続きは、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計年度)
第4条
会計年度は、定款に定める事業年度に従い毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
(会計の区分)
第5条
会計の区分は次のとおりとする。
(1)特定非営利活動に係る事業に関する会計
(会計責任者)
第6条 会計責任者は会計担当理事とする。
(規程外事項)
第7条 この規程に定めのない事項については、会計担当理事および事務局長において協議し、理事長の決裁を得て行うものとする。
(規程の改廃)
第8条  
この規程を改廃する場合には、会計担当理事の上申に基づいて理事会の決定を受けなければならない。
(細則)
第9条 この規程の施行に関する細則は、別にこれを定める。

第2章 勘定科目および帳簿組織
(勘定科目)
第10条
収支計算書における勘定科目は別に定める。
(会計帳簿)
第11条
各会計の会計帳簿は、これを主要簿および補助簿とする。
(主要簿)
第12条
主要簿とは、次に掲げるものをいう。
(1) 総勘定元帳
(2) 仕訳帳
(補助簿)
第13条  
補助簿とは、次に掲げるものをいう。
(1)預金出納帳(銀行通帳)
(2)領収書綴り
(3)会員台帳
(4)寄付金台帳
(5)助成金台帳
(帳簿の更新)
第14条  帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。
(帳簿書類の保存期間)
第15条
1. 会計関係書類の保存期間は次のとおりとする。ただし、法令が定める期間がこれを超えるものについては、その定めによる。
①保存期間7年
(1)決算書類
(2)予算書
(3)会計帳簿
(4)契約書・証憑書類
②保存期間5年
(1)その他の書類
2. 保存期間は、会計年度終了のときから起算する。
3. 保存期間経過後に会計関係書類を処分するときには、理事長の承認を得なければならない。

第3章 金銭出納
(金銭の範囲)
第16条  
この規程で金銭とは、現金および預貯金をいい、現金とは通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる小切手・証書などをいう。
(出納責任者)
第17条  
金銭の出納・保管については、理事長がこれを行う。
(金銭の出納)
第18条  
金銭の出納は当団体の定めた証憑類により、理事長が行い、証憑のない入出金は一切行わない。
(金銭出納における証憑類)
第19条  
金銭出納に関する証憑類は以下のものとする。
(1)領収書
(2)旅費交通費精算書
(3)その他会計担当理事が認めたもの
(取引金融機関の指定)
第20条  
当団体が取引する金融機関は、理事長が決定する。

第4章 固定資産
(固定資産の範囲)
第21条  
固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価格10万円以上の有形固定資産およびその他の資産とする。
(取得価格)
第22条  
固定資産の取得価格は次の各号による。
(1)購入に係るものは、その購入価格に付帯費用を加算した額
(2)贈与によるものは、そのときの適正な評価額 (固定資産の購入)
第23条  
固定資産の購入に際しては、理事長の決裁を受けなければならない。
(固定資産の管理責任者)
第24条
固定資産の管理責任者は理事長とする。
(固定資産の管理)
第25条
固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、その保全状況および移動について記録し、移動・毀損・滅失のあった場合は理事会に報告しなければならない。
(登記および担保)
第26条
固定資産のうち、不動産登記を必要とする場合は登記し、損害のおそれのある固定資産は、適正額の損害保険を付さなければならない。
(減価償却)
第27条  
有形固定資産のうち、土地および建設仮勘定を除き、毎会計年度、定率法により減価償却を実施するものとする。

第5章 予算
(予算の目的)
第28条  
予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数的目標をもって表示し、もって、事業の円滑な運営を図ることを目的として、収支の合理的な規制を行うものである。
(予算編成)
第29条
1. 予算は事業計画案に従って立案し、調整及び編成は理事長が行う。
2. 予算は収支の目的、性質に従って大科目、中科目及び小科目に区分する。
3. 予算の決定は、理事会の議決による。
(予備費)
第30条  
予測し難い予算の不足を補うため、予備費として相当の金額を計上できるものとする。
(予算の執行)
第31条
1. 予算の執行にあたり、中科目相互間の予算流用は理事長の承認を得なければならない。
2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の補正)
第32条  
予算の補正を必要とするときは、理事長は補正予算案を作成して、理事会の承認を得なければならない。

第6章 決算
(決算の目的)
第33条 
決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、その期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。 (計算書類の作成)
第34条
1. 会計責任者は、毎会計年度終了後、速やかに、次の計算書類を作成し理事長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)活動計算書
(3)貸借対照表
(4)財産目録
2. 計算書類は監事の監査を受け総会の承認を得なければならない。

附則  
この規程は令和2年4月24日より施行する。
  

就業規則

特定非営利活動法人Vネット 就業規則


第1章 総則

第1条(目的)
この規則は、特定非営利活動法人Vネット(以下「法人」という)の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、法人職員の就業に関する労働条件および服務規律を定めたものである。

第2条(法人職員の定義)
法人職員とは、法人の会員のうち、雇用契約を結んだ者をいう。

第3条(規則遵守の義務)
法人は、この規則に基づく労働条件により法人職員に就業させる義務を負い、法人職員はこの規則を遵守する義務を負うと共に、相互に協力して当法人の発展に努めなければならない。

第4条(秘密保持)
法人職員は法人の業務ならびに法人職員の身上に関し、その職務上知り得た事項については、在職中はもちろん退職後も、みだりに公表してはならない。


第2章 就業時間、休憩時間、休日および休暇

第5条(労働時間および休憩時間)
所定労働時間は、毎月1日を起算とする1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、1週の労働時間は40時間以内とする。

第6条(休日)
1.休日は以下のとおりとする。
①日曜日
②祝祭日
③その他法人が年間休日カレンダーで定めた日 
2.業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある。

第7条(割増賃金)
時間外、深夜または法定休日に勤務をさせた場合は、割増賃金を支給する。

第8条(適用除外)
以下の各号のいずれかに該当するものについては、本章の定める労働時間、休憩および休日に関する規則と異なる取扱いをする。
①管理監督の職務にある者
②みなし労働時間または裁量労働時間の適用を受ける者
③行政官庁の許可を受けた監視または断続的勤務に従事する者

第9条(年次有給休暇)
1.下表の勤続年数に応じ、所定労働日の8割以上を出勤した法人職員に対しては、以下の表に掲げる年次有給休暇を付与する。
勤続年数6月1年:10日
6月2年:11日
6月3年:12日
6月4年:14日
6月5年:16日
6月6年:18日
6月以上:20日
2.年次有給休暇は、特別の理由がない限り少なくとも1週間前までに理事長に届けなければならない。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、指定した日を変更することがある。
3.急病等で当日やむを得ず年次有給休暇を取る場合は、必ず始業時刻15分前までに理事長へ連絡をしなければならない。
4.第1項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇、産前産後の休業の期間、育児休業期間、介護休業期間および業務上の傷病による休業の期間は出勤したものとして取り扱う。
5.年次有給休暇は次年度に限り繰り越すことができる。

第10条(特別休暇)
1.慶弔・公事のため、以下の特別休暇を与える。この休暇を取得する場合は、予め理事長に届けなければならない。
①法人職員が結婚するとき 5日
②父母(養父母、継父母を含む)、配偶者、子(養子を含む)が死亡したとき 3日
③同居の祖父母、同居の義父母、血族の兄弟姉妹が死亡したとき 2日
④妻が出産するとき 1日
⑤法人職員の子女が結婚するとき 1日
⑥女性社員が出産するとき 産前6週間産後8週間
⑦生理日の就業が困難なとき その必要な期間
2.特別休暇における賃金の取扱いは、前項6、7号を無給とする。

第11条(介護休業)
法人職員は要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。

第12条(公民権行使の時間)
法人職員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、予め申し出た場合は、それに必要な時間を与える。ただし、その時間に対する賃金は支給しない。

第13条(欠勤および遅刻、早退)
欠勤および遅刻、早退するときは、事前に理事長に届けなければならない。
ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができないときは、電話等により連絡し、
出勤した日に届け出なければならない。


第3章 服務

第14条(服務心得)
法人職員は服務にあたって、以下の事項を守らなければならない。
①法人職員は法人の方針および自己の責務をよく認識し、その業務に参与する誇りを自覚し、法人および理事長の指揮と計画の下に、協力、親和し、秩序よく業務の達成に努めなければならない。
②常に健康を維持できるよう、体の自己管理に気を配らなければならない。
③法人職員は下記の行為をしてはならない。
1.法人の命令および規則に違反し、その業務上の指示および計画を無視すること。
2.職務の怠慢および職場の風紀、秩序を乱すこと。
3.社会の信頼を失う行為をすること。
④法人職員は法人の業務の方針および制度、その他法人の機密を外部の人に話し、書類を見せ、また雑談中当該内容を察知されないよう、注意せねばならない。
⑤法人職員は法人の名誉を傷つけ、または会社に不利益を与えるような言動および行為は一切慎まなければならない。
⑥業務上の失敗、ミス、クレームは隠さず、ありのまま理事長に報告しなければならない。
⑦法人職員は職務上の地位を利用し私的取引をなし、金品の借入または手数料、リベートそ
の他金品の収受もしくは接待など私的利益を得てはならない。
⑧会社内で、明らかに一党一宗に偏した政治および宗教活動を行ってはいけない。


第4章 解雇、退職および休職

第15条(解雇)
1.法人職員は以下の事由により解雇されることがある。
①身体、精神の障害により、業務に耐えられないとき。
②勤務内容が不良で、就業に適さないと認められたとき。
③会社内において、明らかに一党一宗に偏した政治および宗教活動を行ったとき。
⑤事業の縮小等、やむを得ない業務の都合により必要のあるとき。
⑥事業の運営上、やむを得ない事情、または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難になったとき。
⑦その他、服務心得等にしばしば違反し、改悛の情がないとき。
2.解雇するときには、30日前に予告する。予告しないときは平均賃金の30日分を支給して即
時解雇する(平均賃金の30日分とは、過去3カ月の総支給額をその期間の暦日数で除したものを1日分としてその30日分をいう)。なお、予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
3.第1項で定める事由により解雇される際に、当該社員より証明書の請求があった場合は、解雇の理由を記載した解雇理由証明書を交付する。

第16条(解雇制限)
法人職員が業務上の傷病により療養のために休業する期間およびその後30日間、ならびに女性法人職員が第14条の規定により出産のため休業する期間およびその後30日間は解雇しない。

第17条(一般退職)
1.法人職員が以下の各号の一に該当する場合には、当該事由の発生した日をもって退職とする。
①死亡したとき。
②期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき。
③自己の都合により退職を申し出て法人の承認があったとき。
④休職期間満了までに休職理由が消滅しないとき。
2.法人職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも30日前までに理事長に退
職の申し出をしなければならない。
3.退職する者は、退職日までに業務の引継その他指示されたことを終了し、貸与または保管されている金品を返納しなければならない。

第18条(休職)
法人職員が以下の各号の一に該当するときには休職を命ずることがある。
①業務外の傷病による欠勤が連続1ケ月以上にわたったとき。
②家事の都合、その他やむを得ない事由により1ケ月以上欠勤したとき。
③その他、特別の事情があって、法人が休職をさせることを必要と認めたとき。


第5章 賃金

第19条(給与)
法人職員に対する給与に関する事項は、給与規程に定める。


第6章 災害補償

第20条(災害補償)
1.法人職員が業務上、負傷しまたは疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従って以下の補償をする。
①療養補償 必要な療養の費用
②障害補償 障害の程度で決定額
③休業補償 平均賃金の60%
④遺族補償 平均賃金の1000日分
⑤葬祭料 平均賃金の60日分
2.補償を受けるべき者が同一の事由について労働者災害補償保険法によって前項の災害補償に相当する保険給付を受けるべき場合においては、その給付の限度において前項の規定を適用しない。
3.法人職員が業務外の傷病にかかった場合は、健康保険法により扶助を受けるものとする。


第7章 安全および衛生

第21条(心得)
法人職員は安全衛生に気を配り、事業にあたらなければならない。


付則
この規則は令和2年11月12日から施行する。
  

旅費規程

特定非営利活動法人Vネット 旅費規程

第1条(目的)
この規程は、特定非営利活動法人Vネット(以下「Vネット」とする)の会員が、法人の命により日本国内の支援活動またはその他の業務で出張するときの旅費について定める。

第2条(適用範囲)
本規程は、原則としてVネットの会員に適用する。ただし、会員以外のものであっても、理事長の承認を得ている場合は、本規程を準用することができる。

第3条(移動経路)
本規程の移動経路は、最も経済的な順路及び方法によって計算する。ただし、業務の都合、天災など特別な事由がある場合はこの限りではない。

第4条(旅費の種類)
本規程の旅費の種類は、以下に定めるとおりとする。
1. 交通費
2. 宿泊料
3. 日当

第5条(交通費)
本規程の交通費及び利用できる等級は以下に定めるとおりとする(これ以上の支払いの場合は差額を利用者本人が負担する)。なお、自家用車の場合は有料道路通行料及び駐車料も領収書の額面で支払うものとする。
・JR・鉄道:普通車
・航空機:エコノミー
・船舶:2等
・タクシー等:実費
・自家用車:公務員規程に準ずる

第6条(宿泊料および日当)
宿泊を伴う出張の場合、宿泊料および日当は、出張日数、宿泊日数に応じて以下に定める金額を支給するものとする。
※夕食費は宿泊料の支払い対象とはならない。(夕食費が含まれた支払いの場合、夕食費が含まれない金額との差額を利用者本人が負担する)
※携帯電話通話料、コインランドリー使用料は宿泊日当に含まれる。
宿泊料:実費(11,800円/泊以内。領収書がない場合は5,000円/泊)
日当:2,600円

第7条(旅費の精算)
旅費の精算を行うときは、旅費精算書を作成し、理事長の承認を得なければならない。

附則
この規程は、令和2年4月7日から実施する。