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旅費規程

特定非営利活動法人Vネット 旅費規程

第1条(目的)
この規程は、特定非営利活動法人Vネット(以下「Vネット」とする)の会員が、法人の命により日本国内の支援活動またはその他の業務で出張するときの旅費について定める。

第2条(適用範囲)
本規程は、原則としてVネットの会員に適用する。ただし、会員以外のものであっても、理事長の承認を得ている場合は、本規程を準用することができる。

第3条(移動経路)
本規程の移動経路は、最も経済的な順路及び方法によって計算する。ただし、業務の都合、天災など特別な事由がある場合はこの限りではない。

第4条(旅費の種類)
本規程の旅費の種類は、以下に定めるとおりとする。
1. 交通費
2. 宿泊料
3. 日当

第5条(交通費)
本規程の交通費及び利用できる等級は以下に定めるとおりとする(これ以上の支払いの場合は差額を利用者本人が負担する)。なお、自家用車の場合は有料道路通行料及び駐車料も領収書の額面で支払うものとする。
・JR・鉄道:普通車
・航空機:エコノミー
・船舶:2等
・タクシー等:実費
・自家用車:公務員規程に準ずる

第6条(宿泊料および日当)
宿泊を伴う出張の場合、宿泊料および日当は、出張日数、宿泊日数に応じて以下に定める金額を支給するものとする。
※夕食費は宿泊料の支払い対象とはならない。(夕食費が含まれた支払いの場合、夕食費が含まれない金額との差額を利用者本人が負担する)
※携帯電話通話料、コインランドリー使用料は宿泊日当に含まれる。
宿泊料:実費(11,800円/泊以内。領収書がない場合は5,000円/泊)
日当:2,600円

第7条(旅費の精算)
旅費の精算を行うときは、旅費精算書を作成し、理事長の承認を得なければならない。

附則
この規程は、令和2年4月7日から実施する。
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