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文書管理規程

特定非営利活動法人Vネット 文書・情報管理規程

第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、文書の作成、受発信、処理および保存等の取扱いに必要な基準を定め、特定非営利活動法人Vネット(以下「当法人」とする)の文書業務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(文書の区分)
第2条
文書は、次のとおり区分し、不明なものの区分については理事長が指定する。
1. 秘密文書 当法人から外部へ漏らすことを禁じるもの
・重要文書のうち、個人情報が入った文書
・その他当法人の秘密文書として理事長が指定したもの
2. 重要文書 保管を必要とする重要な文書
・総会、理事会関係書類
・事業実施関係書類
・その他当法人の重要文書として理事長が指定したもの
3. 普通文書 前各項以外の一般文書
(バックアップデータ)
第3条
秘密文書及び重要文書については、バックアップデータを作成し、理事長が保存する。

第2章 文書の整理・保管
(文書保管期間)
第4条
文書の保管期間は以下のとおりとする。
・秘密文書, 重要文書:永久もしくは7年(別表一覧参照)
・普通文書:6ヶ月
(重要文書の保管)
第5条
秘密文書、重要文書及びバックアップデータについては理事長が管理、保管を行う。
(文書の廃却手続き)
第6条
保存期間を満了した保存文書は、理事長が廃却する。
2. 保存期間内の文書でも、理事長が保存の必要がないと認めたときは、廃却することができる。
3. 保存期間満了の文書で、なお必要のあるものは、理事長がその保存期間を定める。
(文書の廃却方法)
第7条
文書の廃却方法は、原則として焼却とする。ただし、この方法によりがたいときは、理事長の指示する方法による。

第3章 規程の改廃
(改廃)
第8条
この規程の改廃は、理事長が起案し、理事会の決議による。

附則
この規程は、令和2年11月12日より実施する。


別表
各種文書保存期間一覧
・定款:永久
・総会議事録及び資料:7年
・理事会議事録及び資料:7年
・会計関係書類:7年
・監査記録:7年
・会員名簿:7年
・通帳:7年(最終の記帳より)
・契約書:永久(関係が無くなった日より7年)
・賃金台帳:永久(関係が無くなった日より7年)
・社会保険関係書類:永久(関係が無くなった日より7年)

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