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会計規程

特定非営利活動法人Vネット 会計規程

第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、特定非営利活動法人Vネット(以下「当団体」という)の会計処理及び出納管理に関する基準を定め、会計経理業務を迅速かつ適正に処理し、当団体の収支の状況、財産の状況を明らかにして、能率的運営と活動の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
当団体の会計に関する事項は、定款に定めのある場合のほか、この規程を適用する。
第3条
会計の処理および手続きは、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計年度)
第4条
会計年度は、定款に定める事業年度に従い毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
(会計の区分)
第5条
会計の区分は次のとおりとする。
(1)特定非営利活動に係る事業に関する会計
(会計責任者)
第6条 会計責任者は会計担当理事とする。
(規程外事項)
第7条 この規程に定めのない事項については、会計担当理事および事務局長において協議し、理事長の決裁を得て行うものとする。
(規程の改廃)
第8条  
この規程を改廃する場合には、会計担当理事の上申に基づいて理事会の決定を受けなければならない。
(細則)
第9条 この規程の施行に関する細則は、別にこれを定める。

第2章 勘定科目および帳簿組織
(勘定科目)
第10条
収支計算書における勘定科目は別に定める。
(会計帳簿)
第11条
各会計の会計帳簿は、これを主要簿および補助簿とする。
(主要簿)
第12条
主要簿とは、次に掲げるものをいう。
(1) 総勘定元帳
(2) 仕訳帳
(補助簿)
第13条  
補助簿とは、次に掲げるものをいう。
(1)預金出納帳(銀行通帳)
(2)領収書綴り
(3)会員台帳
(4)寄付金台帳
(5)助成金台帳
(帳簿の更新)
第14条  帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。
(帳簿書類の保存期間)
第15条
1. 会計関係書類の保存期間は次のとおりとする。ただし、法令が定める期間がこれを超えるものについては、その定めによる。
①保存期間7年
(1)決算書類
(2)予算書
(3)会計帳簿
(4)契約書・証憑書類
②保存期間5年
(1)その他の書類
2. 保存期間は、会計年度終了のときから起算する。
3. 保存期間経過後に会計関係書類を処分するときには、理事長の承認を得なければならない。

第3章 金銭出納
(金銭の範囲)
第16条  
この規程で金銭とは、現金および預貯金をいい、現金とは通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる小切手・証書などをいう。
(出納責任者)
第17条  
金銭の出納・保管については、理事長がこれを行う。
(金銭の出納)
第18条  
金銭の出納は当団体の定めた証憑類により、理事長が行い、証憑のない入出金は一切行わない。
(金銭出納における証憑類)
第19条  
金銭出納に関する証憑類は以下のものとする。
(1)領収書
(2)旅費交通費精算書
(3)その他会計担当理事が認めたもの
(取引金融機関の指定)
第20条  
当団体が取引する金融機関は、理事長が決定する。

第4章 固定資産
(固定資産の範囲)
第21条  
固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価格10万円以上の有形固定資産およびその他の資産とする。
(取得価格)
第22条  
固定資産の取得価格は次の各号による。
(1)購入に係るものは、その購入価格に付帯費用を加算した額
(2)贈与によるものは、そのときの適正な評価額 (固定資産の購入)
第23条  
固定資産の購入に際しては、理事長の決裁を受けなければならない。
(固定資産の管理責任者)
第24条
固定資産の管理責任者は理事長とする。
(固定資産の管理)
第25条
固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、その保全状況および移動について記録し、移動・毀損・滅失のあった場合は理事会に報告しなければならない。
(登記および担保)
第26条
固定資産のうち、不動産登記を必要とする場合は登記し、損害のおそれのある固定資産は、適正額の損害保険を付さなければならない。
(減価償却)
第27条  
有形固定資産のうち、土地および建設仮勘定を除き、毎会計年度、定率法により減価償却を実施するものとする。

第5章 予算
(予算の目的)
第28条  
予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数的目標をもって表示し、もって、事業の円滑な運営を図ることを目的として、収支の合理的な規制を行うものである。
(予算編成)
第29条
1. 予算は事業計画案に従って立案し、調整及び編成は理事長が行う。
2. 予算は収支の目的、性質に従って大科目、中科目及び小科目に区分する。
3. 予算の決定は、理事会の議決による。
(予備費)
第30条  
予測し難い予算の不足を補うため、予備費として相当の金額を計上できるものとする。
(予算の執行)
第31条
1. 予算の執行にあたり、中科目相互間の予算流用は理事長の承認を得なければならない。
2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の補正)
第32条  
予算の補正を必要とするときは、理事長は補正予算案を作成して、理事会の承認を得なければならない。

第6章 決算
(決算の目的)
第33条 
決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、その期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。 (計算書類の作成)
第34条
1. 会計責任者は、毎会計年度終了後、速やかに、次の計算書類を作成し理事長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)活動計算書
(3)貸借対照表
(4)財産目録
2. 計算書類は監事の監査を受け総会の承認を得なければならない。

附則  
この規程は令和2年4月24日より施行する。
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